医療費控除について帯広市の矯正歯科専門の歯科医院です 歯医者|富良野市 釧路市からも来院されています

医療費控除について

医療費控除とは、一年間にかかった医療費が10万円を超えた場合その医療費が税金の還付対象になる制度のことです。

本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。

共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。

医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書などは大切に保管しておいてください。

医療費控除額(最高200万円)=
(年間医療費支出額-保険金等で補填される金額)-(10万円と所得金額の5%とのいずれか少ない金額)

医療費控除の対象となるもの

  • 矯正料金(精密検査料・抜歯料金も含む)
  • 通院費(電車・バスの利用などの交通費)

医療費控除に必要なもの

  • 治療費の領収証
  • 税務署でもらう書類(申告書、医療費の明細)
  • 医療保険などで補てんされた金額のわかるもの
  • 給与所得者の場合には、還付申告をする年分の源泉徴収票
  • 認印、還付金を受け取る口座番号(本人名義のもの)

詳しくは「国税庁タックスアンサー」へ

医院案内

・大空団地線緑陽高校駅 徒歩1分
・帯広イトーヨーカドーより車で5分、帯広緑陽高校西側

やまぐち矯正歯科

帯広市南の森東4丁目1-6*駐車場6台
TEL:0155-47-3418
FAX:0155-47-3448

診療時間

月・火・水・金・土
10:00∼12:30/14:00∼19:00

第4日曜日10:00∼12:30/14:00∼17:00
*翌月曜日振替休診

休診日

木曜・日祝祭日

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